本命のパートナーが、別の異性と仲良くしていることがわかったら辛いと感じるでしょう。
中には許せない、訴えてやると意気込む方もいます。
では、浮気をしたことは罪になるのでしょうか。
罪ではなく不法行為
本命のパートナーがいながら、別の異性と仲良くすることはよくないことと世間一般的に認識されています。
しかし、罪ではなく不法行為(不貞行為)となるため必ずしも訴えが通るわけではありません。
刑法で定められておらず、罰則もありません。なので罪を犯したから罰せられるということはありませんが、損害賠償の対象にはなります。
不法行為によって損害賠償が請求できると民法で定められています。罪ではなく、民事上の違法行為ということが重要です。
自身の意思で肉体関係を持ったときが不法行為
別の異性と仲良くしているからといって、必ずしも不貞行為になるわけではありません。
配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったときが不貞行為になります。
自身の意思によって肉体関係を持ったときになるため、強姦にあったなど自身の意思ではなかった場合は除きます。
基本的に夫婦関係にある場合が不法行為とみなされる
配偶者のある人と定められているため、独身の場合は不当行為にあたりません。
彼や彼女がいるにも関わらず、別の異性と体の関係を持ったとしても不当行為にはならないのです。
結婚をしていても、独身でも別の異性と仲良くされると悲しい気持ちになるでしょう。
しかし独身の場合は、基本的には不当行為を問うことはできません。
独身の場合ですが、婚約中や内縁関係にあたる場合は不当行為を問うことができるケースがあります。
婚約者の場合ですが、婚約をしているという証明書は不要です。
プロポーズを受けてOKした、婚約をしようという話になりお互い了承した、口約束をしたというケースも当てはまります。
同棲をしている、長い間付き合っているが籍は入れていないといった内縁関係にあたるカップルについても、不当行為とみなされる可能性があります。
あくまで肉体関係を持った場合が不法行為
結婚をしている、内縁関係や婚約者であるという状況で、パートナーが別の異性と仲良くしているとします。
しかしすべての状況が、不当行為というわけではありません。
肉体関係を持ったときと定められているため、肉体関係がないプラトニックなお付き合いであれば罪に問うことができません。
肉体関係はないものの、デートを繰り返している場合や電話で仲良く話をしているという場合は当てはまらないので注意しましょう。
探偵に調査を依頼するケースがありますが、ホテルに一緒に入った瞬間を証拠写真として収めるなど、肉体関係を持っているかに注目して調査してくれます。
夫婦が別居している場合
夫婦が別居している場合、不法行為に当てはまらないケースがあります。
長年別居生活をしていて、夫や妻が別の異性と肉体関係を持っても、不貞行為としてみなされないことが考えられます。
既に夫婦関係が破綻しているので、不貞行為にならないと判決が下されることがあります。
探偵に依頼して証拠を集めましょう
パートナーが浮気しているかもしれない、浮気相手にも慰謝料を請求したいという場合は探偵に依頼しましょう。
肉体関係を持っているかという点も重要となるため、素人では浮気調査が難しいです。