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車両ナンバー調査について

車両の種類

「車両」とは、一般的には車輪がついた乗り物全般を指し、自動車などのほか鉄道の貨車や客車も含みます。

車輪がついた乗り物がはじめて誕生したのは、遡ること紀元前4千年のエジプトで使われた木製の車輪です。その後、馬車などが広まり19世紀になると自動車が発明されました

現在、道路交通法において「車両」と言えば、「自動車」や「原動機付自転車」、「自転車などの軽車両」、「トロリーバス」などを指します。

車両にナンバープレートがつけるのはなぜ?

車両ナンバープレートは、それぞれの車両を識別することを目的として取り付けられています。ナンバープレートの情報は重複しないように設定されているため、事故や犯罪の時の車両の識別にも役立ちます。

また、ナンバープレートがついているということは、その車両が登録されていることを示し、ナンバープレートがついている車両は保安基準に適合している車両という証になります。

ナンバープレートには、「ナンバー」のほか「地域名」や「ひらがな」などが書かれており、それぞれに意味があります。地域名は、車両が登録されている地域を示しており、ナンバープレートに書かれた数字によって、車両の種類や排気量もわかるようになっています。

車両のナンバープレートの種類

ナンバープレートは色によって種類分けされており、車両の大きさや用途を区別しています。

1.「白地」のナンバープレートに「緑色の文字」

「白ナンバー」と呼ばれる最も一般的なナンバープレートで、自家用車や商用車に用いられています。

自家用車はいわゆるマイカーを指し、自家用の用途のみに使用する車のことです。

商用車とは、人や荷物を運搬して運賃をもらう営利目的として使用する車以外のものです。

営業車や救急車、キッチンカーなども白ナンバーに該当します。

2.「緑地」のナンバープレートに「白色の文字」

「緑ナンバー」と呼ばれる、人や荷物を運搬するための車両につけるナンバープレートです。

タクシーやバスなど人を乗せて運賃をもらう車両や、宅急便や引っ越しトラックなど荷物を運んで運賃をもらう車両は、緑ナンバーに該当します。

3.「黄色地」のナンバープレートに「黒色の文字」

「黄色ナンバー」は、自家用と商用の軽自動車につけるナンバープレートです。

普通乗用車と色分けすることで、高速道路などの料金が異なることや、速度制限が異なることが理由だと言われています。

4.「黒色地」のナンバープレートに「黄色の文字」

「黒ナンバー」は、事業用車の軽自動車につけるナンバープレートです。

宅配便などでは軽自動車を用いることも多く、軽トラックやワゴン車に黒ナンバーを付けています。

5.「青色地」のナンバープレートに「白色の文字」

「外交官ナンバー」と呼ばれ、外務省が管轄し外交官が使用する車両に付けられています。

6.「白色地」のナンバープレートに「青色の文字」

白地に青文字は、領事館員の公用車両に付けられるナンバープレートです。

7.「白色地」のナンバープレートに「黒色の文字」

白地に黒文字は、自衛隊の車両に付けられるナンバープレートです。

外国製の車両すべてに日本のナンバーはつけられる?

外国で製造された車両を日本で使用するためには、まずは、車両の型式認定を受ける必要があります。この手続きは、通常なら自動車メーカーが行うもので、自動車の安全性のほか環境性能が確認され、日本における基準を満たしているかどうかを証明するものとなります。

型式認定を受けた車両は、日本国内での登録が可能となります。

また、ナンバープレートを取得するために、自動車検査登録事務所で自動車検査を受ける必要があります。

正規のナンバープレートをつけずに車両は使用できる?

正規のナンバープレートをつけない状態での車両の使用は、法律で禁止されています。

正規のものでないナンバープレートをつけた状態で車両を使用していると、道路交通法違反となり罰金が科せられる対象となります。また、たとえ自動車保険に加入していても、正規のナンバープレートをつけていないと車両保険が適用されないこともあるので、必ず正規のナンバープレートを使用するようにしましょう。 また、ナンバープレートを偽造すること自体は、偽造罪にも該当します。こちらも罰金や懲役などの対象となるので、軽い気持ちで偽造するのは止めましょう。

車両ナンバープレートに関する道路交通法違反の概要

ナンバープレートに関する道路交通法違反は、偽造をしない場合でも、車両装備や搭載物などでナンバーを隠した場合においても、懲役刑や罰金刑に処せられます。

ナンバープレートを設置する位置については、道路運送車両法・施行規則の「自動車登録番号標の取付け」(第8条の2)において定められています。

ナンバーの識別に支障が生じないように、自動車の運行中の角度のほか、番号が判読できるようカバーなどで被覆しないこと、シールなどを貼り付けないことのほか、泥などの汚れによってナンバープレートを判読しにくくすることも禁止されています。

さらに、ナンバープレートはボルトとナットによってしっかりと固定されている必要があります。テープ、ヒモなどですぐに取り外しが可能な状態は認められていないので注意しましょう。とくに、車両後方に取り付けられているナンバープレートには封印があり、これを壊して取り外すことはしないようにしましょう。

道路交通法上における「番号表示義務違反」は2点の失点のほか、車両法違反により最大で50万円以下の罰金が科せられます。(125cc以下の二輪車の場合は、反則金6千円)

車両ナンバープレートが破損した場合

車両のナンバープレートが意図せずに破損してしまった場合においても、そのまま使い続けずナンバープレートの再交付手続きを行う必要があります。

ナンバープレートは、各地域を管轄する運輸支局や軽自動車協会で管理されています。

ナンバープレートが破損した場合は、それまでと同一番号での再交付手続きを行います。

再交付手続きの申請書類は、窓口のほかインターネットで事前にダウンロードすることもできます。破損したナンバープレートの返却と自動車検査証(車検証)も必要です。

もし、返却するナンバープレートの番号が正確に読み取れない状態の場合は、登録番号の変更が必要となります。

引っ越しをした時の車両ナンバープレートの手続き

引っ越しをした際の自動車検査証(車検証)の住所変更は、転居15日以内に行うことが義務付けられています。また、車検証の住所変更のほか、自動車税や軽自動車税の支払い通知の送付先を変更するために自動車税事務所でも住所変更の手続きが必要です。

車両ナンバーの数字やプレートの図柄を変える方法

最近では、ナンバープレートにもさまざまな図柄が施されたものが見られるようになりました。

事業用軽自動車以外の車なら、地域固有の絵柄が背景に描かれたナンバープレート(図柄入りナンバー)を希望したり、任意の数字を希望することができる希望ナンバー制度を利用することができます。

図柄入ナンバーには、地方独自の図柄が施されている「地方版図柄ナンバー」と、オリンピックなどの国際的なスポーツ大会の図柄の「記念図柄ナンバー」とがあります。

図柄入ナンバーも希望ナンバーも、運輸支局や軽自動車協会の窓口またはインターネットでの申し込みが可能です。

希望ナンバーの場合は、手続きの前に希望する番号の予約が必要となります。人気の高い番号を希望する場合は、週ごとに行われる抽選に当選する必要がありますが、そうでない場合で希望する番号が空いていれば、その日のうちに手続きを終えることができます。

料金は地域によっても異なりますが、図柄入ナンバー代は手数料込で8,000円前後、希望ナンバー代は手数料込で4,200円前後となっています。